消費者金融の取立て

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消費者金融の家族への取立

消費者金融が保証人でもない家族への取り立て

「ご子息(または親)がうちの消費者金融から借金したので、家族であるアナタが返済してください」というものです。

この言葉に驚いて、消費者金融に返済をしてはいけません!家族だからといって本人に代わって責任をとる義務はないからです。

貸金業規制法の第21条では、法律上支払義務のない者に対し、消費者金融の支払請求をしたり、必要以上に取立てすることは禁止されています。

ただし、債務者が死亡した場合は、原則として消費者金融の借入債務や保証債務は、法定相続人が引き継ぐことになります。

借金しか財産が残っていなかった場合には、相続放棄や限定相続の手続をとるべきです。

万一、本人の代わりに家族が払うとしても、消費者金融の請求額が正当なものか調査するべきです。

消費者金融側が保証契約の内容を十分に説明していない場合には、家族が保証人になっても債務を否認できる場合もあります。

取立てに遭ったときには、弁護士に相談しましょう。

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